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最高裁判所第三小法廷 昭和50年(行ツ)4号 判決

大阪府泉佐野市大西一丁目九番二〇号

上告人

馬場谷幹次

同泉佐野市下瓦屋三丁目一の一九

被上告人

泉佐野税務署長

南條宗成

右指定代理人

平塚慶明

大阪市東区大手前之町

被上告人

大阪国税局長

山内宏

大阪府泉佐野市一二四九番地の二

被上告人

泉佐野市長

熊取谷米太郎

右当事者間の大阪高等裁判所昭和四九年(行コ)第二号相続税更正処分取消等請求事件について、同裁判所が昭和四九年一〇月一一日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由第一点、第三点ないし第五点について。

所論は、原判決の違法をいうものではないから、採用することができない。

同第二点について。

所論の点に関する原審の判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 天野武一 裁判官 関根小郷 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己)

(昭和五〇年(行ツ)第四号 上告人 馬場谷幹次)

上告人の上告理由

第一点

「事実は絶体にして何人と雖も是を否定する能はず」

昭和四二、三、九、泉佐野税務署長藤原多八の決定には事実と相異があります。即ち上告人と何等関係なき四七一四番地上の物件が課税対象になつて居ります。

最高裁判所に於て、上告人の申告書に記載されて居る「四七一四」の誤りの原因を徹底的に究明して頂き度い。之が上告理由の第一であります。

第二点 相手について

第一審の訴状及び第二審の控訴状は上告人自作の文書故に表現方法拙し乍ら、相争ふ相手は藤原多八であり、高木文男であり、又熊取谷米太郎であります。而るに判決文には泉佐野税務署長、大阪国税局長、泉佐野市長となつて居ります。此の点改めて認識を促します。第二審口頭弁論に於て申し述べた通り相手の確認第一と考へ、改めて被上告人の確認を求めます。

第三点 当時の泉佐野税務署長藤原多八に対して

〈1〉 泉佐野税務署保管の上告人の申告書の相違を追究する先づ上告人捺印の申告書の内「四七一四」と記載の理由、根拠の説明を求む。上告人の申告書なれども私上告人の筆跡は訂正朱印の金額欄数ケ所及び債務欄(山田一〇〇万、馬場五〇万)のみにて其の他は泉佐野税務署係官の代筆なり。為念一七一四→四七一四過失か故意かの判断を求める。

〈2〉 昭和四二、三、九、相続税の異議申立決定書の理由についても

上告人は納得出来難く是が上司大阪国税局に審査請求の原因でもあります。

〈3〉 以上総合して考察するに上告人は相続税法(昭和四一年版税務経理協会)を購入して之を参考に作製した申告は節税(上告人)が主眼なるも当轄税務署に於て脱税行為(被上告人)と見做され承服出来ず申告(納税額〇円)と再修正決定(相続税本税六二万〇、〇四〇円加算税及び延納利息)の何れが妥当か再検討して頂くのが上告理由の主眼であります。

第四点 高木文男に対して

昭和四三、四、一六、大阪国税局長高木文男裁決書に

協議団の議決に基づき裁決「請求を棄却する」とあるも配下の協議団と所轄泉佐野税務署とで「誤り」を犯してゐる事を知るや識らずや?

即ち協議官山崎誠一(昭和四九、一〇、一二、当時の名刺見つかる)の発言に依り擡頭した一七一四番地が後に四七一四番地に変つてゐるいつ、誰が書いたか犯人の実態を要求致します。

因みに、一七一四…旧飛行場跡

二七四三の二…物件(物置)の移転場所(上告人認知の場所)

四七一四…上告人と全然関係なし

一七一四→四七一四……上告人として不可思議千万

是れ即ち訴訟に於て上告人が大阪国税局長高木文男の裁決(棄却)の取り消しを求めた所以でもあります。

尚又、棄却の理由「山田竜雄からの借入金は債権者の供述其の他からみて被相続人の債務とは認められない」に反論する。

債権者の領収証(提出済)には「但し馬場谷千太郎借付金壱百万円の内金として……」の表示があります。又一方、山田竜雄に対する応答状況を聴けば、

問 誰が来て誰に渡したか。

山田答 弟が来て弟に渡した。

是を以て“供述其の他からみて被相続人の債務とは認められない”と断ずるは早計であり、媒概念不周縁の誤謬である。専門官に於て更に一歩を進めて概念を周縁せしめ、用途、目的まで進め

○幹次(弟)個人の費用=競馬、競輪等娯楽費充当のためか

○工場費用=弟の属する工場運営費充当のためか

○千太郎の費用=家族の病院費充当のためか

等々微に入り細に互つて設問あらば断案は必ずや領収証に近からん。是も亦裁決の取消し求むる一因なり。

以上を総合して思考するに正当な上告人の申告を認めず所轄泉佐野税務署の再修決定を支持して裁決「請求を棄却する」とした高木文男の裁決は不当なりと信ず。

上告人の主張する如く一七一四改めて二七四三の二と訂正あらば仮令裁決は「棄却」なるも又何をか言はむやである。

第五点 熊取谷米太郎に対して

公文書の一七一四番地の誤り指摘し二七四三の二番地に訂正を要求するも何等処置なしの放任上告人を不当に苦境に追ひ込んだ。

以上

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